2011-08-03 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
最初は政府参考人の方に伺っておきますが、再生可能エネルギーの固定価格の買い取り額の想定、初年度、二年後、五年後、十年後、どういうふうになっていくかという年度別の推移と、ピーク時には幾らになるということを想定しているのか、最初に伺います。
最初は政府参考人の方に伺っておきますが、再生可能エネルギーの固定価格の買い取り額の想定、初年度、二年後、五年後、十年後、どういうふうになっていくかという年度別の推移と、ピーク時には幾らになるということを想定しているのか、最初に伺います。
○山内参考人 今手元に具体的な数字を持っておりませんけれども、私の記憶では、今おっしゃったのは〇・三円が余剰買い取りの負担だというふうな御指摘でしょうか、恐らく一けた違うんじゃないかというふうに記憶しておりまして、余剰買い取り、最初の年にやりましたときは非常に買い取り額が少なかったので、逆にサーチャージはつけなかったんですね。
黄色の部分のように、住宅用の十キロワット未満の買い取り額は、一キロワットアワー当たり四十八円。それが、この法案によって制度が変わったとしましても、住宅用の買い取り制度は同じく余剰電力買い取りのままであるというふうに明記されています。すなわち、政府が吹聴しています、住宅からの買い取りは全量買い取り制度ではありません。
第一に、政府・民主党案では、旧債務の買い取り額が一千五百億円から二千億円程度のようですが、被災の実情とは全くかけ離れた、限定的なものにとどまっております。 第二に、現行法の枠内、具体的には、経済産業省所管の中小企業基盤整備機構からの出資が主体では、農林漁業者なども対象としているものの、その性格から、農林漁業者への十分かつ確実な救済は期待できません。
政策投資銀行は、貸し付けが一兆二千億ぐらい、それからCP買い取り額が二千七百六十億ぐらい、両方合わせて一兆五千億弱ということで、その八%を計算しますと千二百億円弱ということになると思います。 現時点で現金による出資を行うとすれば、今までの実績に応じた八%、千二百億で十分ではないかと思われるんですが、なぜ三千五百億にしているのか、この点について教えてください。
先ほど御質疑の中で出てまいりましたが、この二つの内容につきまして、CPの買い取り額はもう事前に資料でいただいておりますので私なりに評価しているところがございますが、CPの買い取り状況とそれから社債の第一回が行われた状況について、今、総裁としてはこういった実績値についてどのような評価を下していらっしゃるか、お答えいただけますでしょうか。 〔委員長退席、木村(隆)委員長代理着席〕
そうしますと、五十三条勘定についてはもう買い取り額を上回る回収をしておるわけです。さらにはRCB勘定についてももう回収率は九六%、一〇〇%近くいっているということでいきますと、国民負担を最小限にするという役割はもう十分果たされたんではないか。
もう一つは、これまでにRCCが金融再生法の五十三条で債権を買い取ってきた先のうち、健全行の買い取り額上位十行の銀行名とそれぞれの件数を教えていただきたいと思います。
何と、RCCが買い取った買い取り額の、一債権千円で買って、平均六千百四十倍もの回収をしていることになるんですね。無担保債権ですよ、一番価値のない債権からこれだけ取り立てているんですからね。これはいかに苛烈な取り立てをしているかというのがうかがえると思います。そして、その上前を国の機関である預保がピンはねしているわけですよ。
買い取り額に対する回収率についても答えてもらいたい。これは通告しておりますので。それから逆に、買い取り価格の上位二十位についても公表してください。どうぞ、事務的に言ってください。
ここに、債権を譲渡されるときの買い取り額の算定方法が書かれております。それで、この三番の「具体的価格算定方法」ということで、ちょっとわからないからお聞きしたいんですが、この算定に当たっては、債務者本人の資産状況などをチェックするのは当然なんですが、連帯保証人の有無、あるいはその連帯保証人の資産状況等は考慮されるんでしょうか、されないんでしょうか。それだけで結構です。
北朝鮮系信用組合につきましては、我が国の法律に基づき設立された預金保険法上の金融機関でございまして、他の破綻した国内金融機関と同様、預金者保護や信用秩序の維持といった預金保険法の趣旨、目的に沿って、同法に基づき所要の資金援助を行ってきたところでございまして、その内容は、現在、金銭贈与額一兆一千四百四億円、資産買い取り額二千九億円となってございます。
○鈴木(勝)政府参考人 先ほど申し上げました譲り受け債権額、さっき申し上げました、これが買い取り額、約四兆六千五百五十二億円ということでございます。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買い取り額は、報告対象期間中には千九百八十一億円、これまでの累計で六兆三千六百六十三億円となっております。 これらの預金保険機構による資金援助等について、十五年三月三十一日現在における公的資金の使用状況について申し上げます。
○吉井委員 大体、機構のどんな議論をしたかという開示もしない、法律をつくったときの、保有株の制限をしよう、だから、はみ出す部分は機構で買い取りましょうということだったんだが、しかし、保有制限をクリアした銀行から株式を買い取る際に、買い取り額に制限はないということですから、幾らでも買い取れるということですよ。何の制限もない。
○五十嵐委員 日銀さんの場合は、年度を渡って直近の買い取り額が一兆四千八百六十三億八千万円と承知しておりますが、ですから、これよりは三月末時点は低いと思うんですが、それでも日銀さんの場合は六百五十八億円なんですね。 それで、八百八十三億円の買い取り資金で含み損三百五十億円という機構は、これはかなりなものだと思うんですが、これはどういう差があるんでしょう。
私はそこで政府参考人に伺っておきますけれども、既に保有制限をクリアした銀行から株式を買い取る際に、買い取り額に制限はありますか。 〔委員長退席、林田委員長代理着席〕
なお、銀行等株式取得機構の株式購入については、政府提出法案が施行されてから一部改正法の成立までの買い取り期間に対応する買い取り額が一千四百九十六億円、その後の買い取り額は六百八十五億円となっているところでございます。
そうしたことを踏まえて、このような場合に、機構による事業法人からの銀行株の買い取り額の上限を拡大いたしまして、銀行による事業法人株の売却額と同額までとすることによりまして、持ち合い解消の動きをより適切に、機動的にできるようにしようというふうに考えましてこのような改正案を提案させていただいているところでございます。
特別勘定の方の買い取り額が膨らんでおるわけでございますが、これは、今回の改正でも期間が延長される等、要するに、かなり長期にわたりまして有利なタイミングを見て売却することでございますので、一概に国民負担が増大するという方向にはならないと思っております。
第三に、銀行等保有株式取得機構が事業法人の保有する銀行株式を買い取る限度額は、銀行等が保有する事業法人株式の買い取り額の二分の一となっておりますが、これを買い取り額の同額まで緩和することとしております。 第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構の存続期間を延長することとしております。
しかし、株式保有機構の方の買い取り額は少ないというのは現実でございます。 これは、売り手の銀行の方が銘柄等を見ながらどちらを利用するかという選択の結果であるというふうにも言えるわけでございますけれども、これも与党の中では大所高所の立場から、その機能の強化、保有機構がもっと使い勝手のよいものになるような議論が進んでいるということを私たちももちろん注視、承知をしております。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買い取り額は、報告対象期間中で五千九百六十八億円、これまでの累計で六兆千六百八十二億円となっており、金融再生法第五十三条に基づく健全金融機関からの資産買い取り額については、報告対象期間中で債権簿価六千九百一億円、買い取り額八百九十億円、これまでの累計で債権簿価一兆九千九百三十五億円、買い取り額千四百三十九億円となっております。
○伊藤副大臣 旧長銀の譲渡に際してニュー・LTCB・パートナーズ社が預金保険機構に支払った旧長銀普通株式約二十五億株の買い取り額は、十億円となっております。
それに私は、そもそもそうやって、今相沢委員がおっしゃられたように、大体はこれは今の範囲内で何とかおさめられるんじゃないか、多分むしろもうかるんじゃないかというふうに考えていらっしゃるのであれば、なぜ今回、事業会社からの銀行株の買い取りに当たって、その株式総額を銀行からの買い取り額の二分の一というのに限定したのか。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買い取り額は、報告対象期間中で千四百九十九億円、これまでの累計で五兆五千七百十四億円となっており、金融再生法第五十三条に基づく健全金融機関からの資産買い取りについては、報告対象期間中で債権簿価三千三百二億円、買い取り額二百六億円、これまでの累計で債権簿価一兆三千三十五億円、買い取り額五百四十九億円となっております。